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2016年5月15日 第590号

東借連連続学習会第1回
契約の更新と更新料問題で学習会
更新料は一義的で具体的な合意がなければ支払い義務はない!

東借連学習会で講演する種田和敏弁護士
東借連学習会で講演する種田和敏弁護士

 東借連連続学習会第1回「契約の更新と更新料」の学習会が、4月23日午後1時30分から豊島区産業プラザで47名が参加して開催された。久保恵子副会長が司会を行い、佐藤冨美男会長が開会挨拶を行った。
 講師の東借連常任弁護団の種田弁護士より、(1)更新料とは何か。(2)更新料を払わなければいけないのか。(3)私たちはどう対応すべきか以上3点にわたって講演が行われた。
 第1の更新料については、「更新する時に、賃借人が賃貸人に払うお金」である。そもそも契約更新には「合意更新」と「法定更新」の2つあり、賃借人は合意更新しなくとも賃貸人が承諾しなくとも法律で自動的に更新できる仕組みになっている。(2)更新料を払うべきかについては、更新料に関する法律の規定はなく、更新料を支払わなければいけない慣習はない(最高裁昭和51年判決)。更新料を支払わなければならない場合は「更新料支払いの合意がある場合のみ」であり、合意があっても「一義的かつ具体的」な約束がないと更新料を支払う義務はないことが強調された。具体的な対応では、貸主から「更新料を支払わないと更新しないと言われた場合」、「契約を解除すると言われた場合」など様々な事例に対する対応が説明され、賃貸人からの通知や調停・訴訟があってもあわてず、各組合や顧問弁護士に相談するようアドバイスがされた。


家賃補助実現でパンフ発行
住まいの貧困ネット

家賃補助パンフ
家賃補助パンフ

 住まいの貧困に取り組むネットワークは4月に「家賃補助の早期実現」をめざしてパンフを発行した。今年から始まる住生活基本計画では「民間賃貸住宅を活用した新たな仕組みの構築を含めた、住宅セーフティネット機能の強化」が加わり、家賃補助実現に向けた運動が期待されている。定価5百円で販売中。


土地を買うか、借地権売れ!
ブラック地主が突然訪問

組合に入っていれば安心

問題解決事例でアドバイス

大田区

大田区の羽田空港へのバス通り
大田区の羽田空港へのバス通り

 山田さん(仮名)は、大田区羽田地域に所在する宅地約100・46平方メートルを賃借している。3月下旬に土地の所有権を取得したからと、名義の移転登記済の証明書を持参した新たな賃貸人が訪ねて来た。
 賃借人の父は、群馬県に居住しているので、賃借地に所在する建物に居住する息子さんが対応することになった。彼が相手にする賃貸人はT社という、ブラック地主と指摘される不動産業者だ。T社の社員は、土地を買取って頂くか、または借地権を売って頂ければと伝える。さらに、地代はは集金するので後日連絡すると言って帰った。
 山田さんは、今後は組合事務所を介して対応することにし、山田さんの意向を踏まえてこれまで通り借地を継続することを息子さんと確認した。T社の社員は顔見知りで組合の対応姿勢を理解しているのか、丁寧に説明している。いつ牙を向くのかとの不安もあるという。しかし、T社とのトラブルも借地人の意向を考慮した内容で、問題解決の事例を聞いて安心することができた。
 T社の社員から連絡を待っているが、今まだに連絡はない。


組合の催物とお知らせ

■城北借組「西武デパート相談会」
 6月15日(水)・16日(木)午前11時~午後5時(午後1時~2時昼食休憩)まで、池袋西武百貨店7階くらしの相談コーナー。連絡・(3982)7654。
■多摩借組「定例法律相談会」
 6月4日(土)午後1時30分から組合事務所。相談者要予約。
 「借地借家問題市民セミナー」
 5月20日(金)午後6時30分から9時まで武蔵野公会堂。連絡・042(526)1094。
■葛飾借組「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。
■足立借組「定例相談」
 毎月第2日曜日午後1時から組合事務所。連絡・(3882)0055。
■荒川借組「夜間相談会」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から組合事務所。
 「法律相談」
 毎月第3金曜日の午後7時から組合事務所。相談者要予約。連絡・(3801)8697。
■大田借組「常任理事会」
 5月19日(木)午後6時から組合事務所。
 「理事会」
 6月17日(金)午後6時30分から大田区消費生活センター。連絡・(3735)8481。
■住まい連等「住まいは人権デー」
 6月14日(火)午後6時30分ら大久保地域センター3階会議室A。