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2012年6月15日 第543号

24年度は固定資産の評価替え

都内で固定資産税等が増税に

 平成24年度は固定資産税・都市計画税の評価替えを行う基準年度で、固定資産税を算出する土地の評価額は23年1月1日地点の公示価格の7割を目途に算出される。
 地方税法の改正で、左の表にあるように住宅用地の負担調整措置が変わり、今年度の評価額の6分の1(200平方メートルを超える部分は3分の1)に対する前年度の課税標準額の割合(負担水準)が、100%未満~80%以上の据置特例が平成26年度で廃止され、平成24年度・25年度は負担水準90%以上~100%未満の場合のみ前年度課税標準額で据え置かれ、負担水準が90%未満の場合は表の計算式のように僅かに増税となる。このような負担調整措置は、地価が大幅に上昇した時に課税標準額を低く抑え、税負担の上昇を年間5%以内になだらかに上昇させるためにとられた措置で、平成24年度に評価額が前年より下がっていても負担水準の割合によって増税となるところがある。
 6月1日以降の納税通知が地主のところに届くと、僅かな増税でも地代値上げのチャンスとばかり、地代の値上げ請求が予想される。

宅地の固定資産税の調査を

 東借連では組合員が借地している宅地の平成24年度の固定資産税と都市計画税の調査を呼びかけ、地代の便乗値上げを抑えるとともに、今まで固定資産税・都市計画税が下がっているにもかかわらず地代が下がっていないところでは、地代値下げの運動を呼びかけている。
 借りている宅地の固定資産課税台帳の閲覧と固定資産評価証明書の発行は、平成15年度より借地借家人も利害関係人として認められている。閲覧及び証明書の発行を都税事務所(多摩地域は市の固定資産税課)に求める場合には、賃貸借契約書及び賃借料を支払っている領収書等が必要で、申請者の身分証明書も持参することが必要である。
 なお、都税事務所によっては賃貸借契約書がなく、地代を供託中の場合は借主であるあることが確認できないという理由で証明書の発行等を拒否される場合がある。

平成24年度固定資産税・都市計画税の負担調整措置の改定


24年度評価替えで東京都主税局と懇談

東京都主税局と懇談する東借連役員(右から2人目が織田固定資産税課長)
東京都主税局と懇談する東借連役員(右から2人目が織田固定資産税課長)

 5月17日午後2時から東京都主税局と平成24年度の評価替え問題を中心に懇談した。主税局から織田博固定資産税課長と岡倉健一固定資産評価課長が出席し、東借連からは佐藤富美男会長以下5名の役員が出席した。
 主税局から固定資産税上の宅地や建物の評価方法、固定資産税・都市計画税の負担調整措置が平成24年度からどのように変わるのか等について丁寧な説明がされた。
 平成24年度の地方税法の改正で負担水準が80%以上の土地は、課税標準額の据置特例措置が廃止され、90%以上の土地が25年度まで継続され、26年度に廃止される。これに伴う増税は平成24年度で50億円~60億円程度になる。住宅地に関しては23区内で半分以上の宅地で僅かながら増税になると予測している。評価額は公示地価の7割を基準に評価し、毎年7月に地価の鑑定を行い補正している。
 また、契約書がなく、地代を供託中の借地人に対する評価証明書の発行等については、借地人であることの確認はできないとの回答に終始した。


更新料請求で頑張ってる

足立区梅田の太田さん
1460万円の更新料
建築確認も下りない土地で何故

 足立区梅田で宅地約60坪を賃借している太田さん(仮名)は、本年7月に20年の期間満了を迎える前の4月、地主代理人の弁護士から内容証明郵便で更新拒絶通知書が届き、組合に相談に行った。
 前回は法外な更新料1460万円の請求を受け、組合に相談し入会した。組合のアドバイスで支払いを拒否したので太田さんは供託で対応した経緯がある。
 「今回は前回合意更新に至らず、更新料の不払いなど信頼関係を維持するのが困難な事態が生じていて賃貸人は更新する意思がなく、更新拒絶の意思を通知する」との内容であった。
 早速、組合から代理人弁護士に話し合いを申し入れ、後日弁護士事務所を訪れた。話を聞くと更新に関することで更新料を提示され、太田さんは内容証明郵便の更新拒絶の理由説明があるものと思っていたが、いきなり更新料の話をされた。
 太田さんは「私の土地が公道に入口は1mしか面していず、旗竿のような格好の土地で建築確認も受けられない。このような土地に何故更新料を請求するのか」と質問してみた。話し合いは1時間で終了し、持ち帰って検討することを告げた。後日、更新料は拒否し、従前どおりの契約条件で更新請求する旨、内容証明郵便で回答した。


組合の催物とお知らせ

■城北借組「西武デパート相談会」
 7月18日(水)・19日(木)午前11時~午後5時(午後1時~2時昼食休憩)まで、西武デパート7階お客様相談室。
 「法律相談」
 7月20日(金)午後2時から組合事務所。
 「相談会兼学習会」
 7月8日(日)午後1時半より練馬区19階会議室。連絡・(3982)7654。
■葛飾借組「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。
■足立借組「定例相談」
 毎月第2日曜日午後1時から2時まで組合事務所。
 「役員会」
 毎月第2日曜日午後2時から組合事務所。連絡(3882)0055。
■荒川借組「夜間相談会」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から組合事務所。
 「法律相談」
 毎月第3金曜日の午後7時から組合事務所。相談者は要予約。連絡・(3801)8697。
■北借組「法律相談」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から赤羽会館。相談者は要予約。連絡・(3908)7270。
■世田谷借組「相談会」
 毎月第1土曜日午後2時~7時まで組合事務所。連絡・(3428)0828。
■多摩借組「定例法律相談」
 7月7日(土)午後1時30分から組合事務所。
 「更新料なくせ街頭宣伝」
 7月7日(土)午後5時~6時立川駅北口。連絡・042(526)1094。
■大田借組「第2回理事会」
 6月16日(土)午後6時30分から大田区消費生活センター。連絡・(3735)8481。