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2012年3月15日 第540号

地方税法改正で東京は増税に

固定資産税問題で全借連が総務省と懇談
固定資産税の住宅用地特例は継続
東京都の評価証明書発行制限は疑問が

総務省固定資産税課と懇談する全借連の代表
総務省固定資産税課と懇談する全借連の代表

 全借連は、固定資産税の負担調整措置や住宅用地特例が平成24年度以降どのように変更されるのか、総務省と2月13日に懇談を行った。
 総務省からは自治税務固定資産税課の山中日出男企画係長が応対した。東借連から佐藤会長と細谷事務局長が出席した。
 全借連から、(1)総務省は評価替えに伴う制度見直しとして住宅用地特例を廃止や見直しを検討しているがどうなったのか。(2)固定資産税・都市計画税の引き上げに伴う便乗値上げ抑止の通達を出す考えはあるか。(3)東京都が契約書の合意更新がされないまま、供託中の借主に対し、固定資産税課税台帳の評価証明書の発行を拒否している問題など以上について質問した。

据置特例廃止で一部増税に

 (1)については、固定資産税等(土地)の負担調整措置は、原則として現行の仕組みを3年延長(平成24年度~平成26年度)。また住宅用地特例(特例割合6分の1等)も現行を継続する。ただし、不公正是正のため住宅用地に係る据置特例を経過的な措置を講じた上で平成26年度に廃止する。上記の措置は地方税法の一部改正として今国会に法案を上程していることを明らかにした。なお、据置き特例の廃止により3年間で500億円の増税となり、東京都など固定資産税の負担水準が100%から80%までの地域で一部増税になる。便乗値上げの通達に関しては平成18年度から出していないと回答。(3)の東京都の証明書の発行拒否については、東京都が総務省に意見照会を行った回答で「供託書及び契約期限切れの契約書の2点の提出によっても賃借人であるか認定できない」した文書について再度調査して回答することを約束した。山中係長も「このように断定できないのではないか」と述べた。


借地の地上げで頑張ってる

大田区南馬込の藤井さん
大阪の地主が地代送金回答なし
大阪法務局に地代供託の手続き

藤井さんの住む大田区南馬込地域
藤井さんの住む大田区南馬込地域

 大田区南馬込地域に約30坪を借地している藤井さんの地主は契約期間満了を2年後に控えた一昨年3月に、底地を大阪市の建設業者に売却した。
 新たな賃貸人の建設業者は想定通り代理人を介して、借地権の売却を求めてきたが、藤井さんは住み慣れた居住地であり、他に移転する意思はないと拒否する。今度は例の如く土地の買取を求められたが、藤井さんはいずれの請求にも毅然とした態度で丁寧に断った。さらに、藤井さんは地代の支払いについて、前賃貸人同様に銀行口座を開設し振込みによる支払い方法を求めたが回答はなく、改めて建設業者に書面にて回答がない場合は、やむを得ず地代を供託すると通告するが、回答はなかった。
 東京法務局での供託を考えて、地代の支払い方法に関して誠意ある回答ない状況なので、前賃貸人は地方に居住のために、賃借人の居住地の銀行口座に振り込みをしていたことを説明して相談。法務局は、民法の規定により債権者の現在の住所において供託せよとのことだった。大阪法務局への供託手続きは手間と経費がかかるが、藤井さんは頑張って手続きをしている。


借地明渡し訴訟で勝訴

無断増改築の理由なし
墨田区

 葛飾借組の組合員で墨田区に住む鈴木さん(仮名)は、借地権付建物を昭和59年に前賃借人より買い受けた。平成10年頃外壁サイヂングボードを貼付け、平成13年頃ベランダをアルミ製に替えるなど躯体変更を伴わない補修改良工事を行った。
 地主はこの工事が無断増改築に当ると主張し、平成16年頃更新料として坪15万円を要求してきた。鈴木さんは組合を通じて法定更新を主張し、更新料の要求を拒否した。地主は、更新料の支払い拒否は信頼関係の破壊であるとし、土地明渡しで提訴してきた。
 東京地裁は、借地権売買契約時に本件賃貸借契約の契約書が現存しているかも不明であり、無断増改築禁止特約の内容の明確性にも疑問があると指摘。平成10年の外壁工事が平成19年まで問題とされなかった等総合的に考慮すれば本件の各工事をもって信頼関係破壊とは認められないとして無断増改築禁止特約違反を理由とする契約の解除には理由がないとした。また、更新料の支払い拒絶は信頼関係破壊を基礎づける事情はないと明確に明渡しを認めない判決を下した。地主は東京高裁に控訴したが、結果は請求棄却で、鈴木さんの全面勝利の判決が確定した。


組合の催物とお知らせ

■城北借組「西武デパート相談会」
 4月18日(水)・19日(木)午前11時~午後5時(午後1時~2時昼食休憩)まで、西武デパート7階お客様相談室。
 「法律相談」
 4月20日(金)午後2時から組合事務所。連絡・(3982)7654。
■葛飾借組「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。
■足立借組「定例相談」
 毎月第2日曜日午後1時から2時まで組合事務所。
 「役員会」
 毎月第2日曜日午後2時から組合事務所。連絡(3882)0055。
■荒川借組「夜間相談会」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から組合事務所。
 「法律相談」
 毎月第3金曜日の午後7時から組合事務所。相談者は要予約。連絡・(3801)8697。
■北借組「法律相談」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から赤羽会館。相談者は要予約。連絡・(3908)7270。
■世田谷借組「相談会」
 毎月第1土曜日午後2時~7時まで組合事務所。連絡・(3428)0828。
■大田借組「第46回定期総会」
 3月25日(日)午後1時から大田区消費生活センター。連絡・(3735)8481。
■多摩借組「定例法律相談」
 4月14日(土)午後1時30分から組合事務所。連絡・042(526)1094。
■東借連「更新料問題街頭宣伝第1弾」
 4月21日(土)午後4時~5時、JR山手線大塚駅北口。雨天の場合は中止。
連絡・(3982)7277。
■首都圏交流会
 4月21日(土)午後1時30分から豊島区東部区民事務所。連絡・(3982)7277。