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2026年5月15日 第668号

家賃高過ぎ何とかしろ! 怒りのデモ行進
「家賃が高い」、「家賃を下げろ」、「生活苦しい」と窮状訴える
国も都も家賃対策なし
東京都は低家賃住宅供給を

新宿駅周辺を行進する家賃高過ぎ何とかしろデモ

 3月14日(土)新宿区内において家賃なんとかしろデモが開催された。
 住まいの貧困に取り組むネットワークと首都圏青年ユニオン主催で、住まいを守る全国連絡会等の共催で行われた。
 主催者発表では参加者200名の大規模デモとなった。
 沿道で見ていた若者がデモに飛び入り参加するなど家賃高騰の問題はもはや社会問題となっていることが浮き彫りとなった。
 それぞれプラカードを掲げて新宿区内を練り歩いた。先導するトラックにはDJが乗り込み、ノリノリのシュプレヒコールを行った。
 「家賃が高い」、「家賃を下げろ」、「生活苦しい」等窮状を訴えた。
 デモ一行は新宿東口をスタートし、大ガードをくぐり新宿駅西口から南口を通り伊勢丹を越え、新宿区役所近くの緑道公園までを巡った。
 家賃値上げ問題は東京都も家賃補助制度などで対策すべきだが何もされていないことを訴えた。
 沿道からは東京の家賃が高いと言うなら埼玉県に引っ越せばいいなどという声もあがっていたが仕事をする上でどうしても都内でなければならない事情もあり、やはり際限なく値上げされるのは生活に直結する重大な問題である。
 今回のデモが開催されたことを考えると色々な意見があるが、沿道の道行く人達は関心を持ち、他人事ではないと受け取っている様子だった。
 報道関係者の取材も多く、関心の高さが伺える家賃高すぎなんとかしろデモであった。


値上げ110番相談殺到
オーナー変わった途端大幅値上げ

家賃値上げ110番で相談にのる東借連常任弁護団の弁護士

 賃料値上げ110番の第3弾が3月8日に城北法律事務所で開催され、弁護士7名と東借連の役員2名が相談員として相談に応じた。午前10時から相談が始まり、午前中から他団体の紹介やSNSを見て10数件の相談があった。お昼のNHKの首都圏ニュースで110番が紹介されると、直ちに4台の電話が鳴り始め相談が殺到した。午後3時までに65人の相談を受け、このうち33件が値上げの相談だった。「賃貸マンションのオーナーが変り、一挙に家賃10万円の値上げを請求してきた」、「賃貸マンションの家賃9万8千円が14万円に値上げすると言われた」など一方的な請求の相談が多く、オーナーが変った途端に家賃の大幅値上げを請求され、値上げが嫌なら出ていけという乱暴な請求が目立つ。賃貸マンションが投資の対象にされ、マンションの値上がりで賃借人を追い出して転売を狙っている。
 住宅供給公社やURの賃貸住宅に入居している方からの相談もあり、79歳の一人暮らしの女性は「年金が月8万5千円で、その中から家賃4万7千円払っている。これ以上公社の家賃が上がったら暮らしていけない」との切実な相談もあった。


正当事由制度とは
5月16日春季研修会
東借連

 東借連が毎年開催している春季研修会は、借地借家法の根幹と言われる「正当事由」をテーマに研修する。借地借家法の正当事由制度は、貸主が賃貸借契約の更新を拒絶・解約申入れには、正当事由が必要とされ、今日まで賃借人の居住権を守る制度として存続され、その後の借地借家法の改正でも、更新ができる普通契約をする限り、貸主の側に正当事由がなければ賃借人を立ち退かせることはできない。
 法務省民事局は昨年10月に令和年間の借家関係の裁判例137件を調査し、更新拒絶等要件に関する調査研究報告書を発表した。今年の研修会では、法務省の報告書を基に、借地借家法の正当事由とは何かについて学習する。
日時・5月16日(土)午後1時開場、1時半開会、4時まで。
会場 豊島区あうるすぽっと会議室B1(東京メトロ有楽町線東池袋駅下車)
講師 東借連常任弁護団・結城 祐弁護士
参加:無料 申し込みは東借連まで電話03(5810)3183まで。


地主は遺産分割へ口を出し建物名義は単独と迫る
神奈川県

居住地付近の商店街

 神奈川県横浜市内に土地を賃借している木山さん(仮名)は地主代理人弁護士より更新契約の契約書作成と30年以上賃料の改定を行っていないことを理由に増額請求と借地人の相続への要望の通知があった。
 建物は軽量鉄骨で建てられているので法律での扱いは木造だが、契約書では30年となっている。しかも契約書には昭和58年から昭和78年の30年間と記載されており不明瞭な契約書だ。
 30年が正しい契約期間とするならば12年前に更新を迎え、その後法定更新となっており残存期間があと18年あることになるため更新時期ではない。
 また借地人の相続について借地名義人は今後の交渉のやりやすさのため単独名義にするよう勝手な主張をしている。
 まず木山さんは賃料増額について僅かな値上げなら引き続き協議に応じるとだけ書面で送ることにした。
 相続で単独名義にするかしないかについては借地人の財産に関することなので地主の要望で相続人が決められることなどあり得ないこととして一切記載しないことにした。
 また更新契約で契約書作成についても記載せず賃料増額の件のみをまず協議することとした。
 木山さんは地主代理人弁護士といえどもこんな主張をしてきたことに驚いている。