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2026年10月15日 第703号


保証会社全保連に差止め請求
消費者機構日本が提訴12月に判決


消費者機構日本のHPに掲載の差止請求訴訟

 家賃債務保証会社の全保連は、家賃が入金されなかった場合、保証会社が賃借人に代わって賃貸人に立て替え払い(代位弁済)を行い、「代位弁済1回につき保証事務手数料2,700円及び別途消費税を請求する」との条項を設けている。これにより、家賃を1日でも滞納すると、消費税込みで2,970円の手数料が請求される。
 消費者団体である消費者機構日本は、この手数料について、消費者契約法9条が定める年14・6%の延滞損害金を大きく上回る延滞負担であり、同法10条の「消費者の利益を一方的に害する」条項に当たるとして、契約条項の差止めを求め、令和7年8月7日、東京地裁に提訴した。裁判は今年の9月16日に結審し、12月24日に判決が言い渡される。
 消費者機構日本からは、「不当な判決が出た場合は控訴する。その際には全借連からも具体的な事例を挙げていただき、記者会見を開きたい」との呼びかけがあった。組合にも、「一度でも代位弁済が発生すると、更新時に更新料に加えて1か月分の家賃相当額を請求される」など、賃借人に一方的に不利益な事例が寄せられている。
 消費者機構日本とも協同し、保証会社に対する適切な法規制を求める運動を進めるとともに、12月24日の判決にも注目していきたい。(藤田理事投稿)

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