兵庫借組
百瀬さん手記
管理会社から、物価高騰や消費者物価指数(CPI)の上昇を理由に月額14300円賃料値上げを求める通知が届きました。
通知にはCPIの上昇率を示すグラフも添付されていました。しかし、到底納得できる内容でなかった為、内容証明郵便で回答しました。
回答では「CPIの上昇率をはるかに超える値上げであり、招致できません。」「私が相当と考える現行賃料を支払い続けます。万一管理会社が受領を拒否する場合は、法務局への供託を行います」という趣旨を明確に伝えました。
また、この対応にあたっては、借家人組合から的確なアドバイスをいただき大きな支えとなりました。
その結果、約1週間後に管理会社から連絡があり、「今後も従来通りの賃料でお願いします。」と回答があり、値上げは撤回され、現行賃料のままで解決しました。
今回、不当と思われる賃料値上げに対して、借地借家人組合の助言を受けながら対応したことで安心して交渉を進めることができました。
冷静に根拠を示し適切に対応することの大切さを実感しました。ありがとうございました。
さいたま借組
嵐井さん手記
入居から8年目の更新月の2か月前、貸主である(株)N東日本から、新賃料現行の56000円から70000円の賃料値上げの通知が送られてきました。
値上げの理由は、消費者物価指数(CPI)12%、物価上昇率12%、光熱費上昇率30%、賃料上昇率28、6%と書かれ、賃料改定の事情確認の資料も説明不充分。入居時に床の傷、シミもそのままで、排水溝の悪臭で体調を崩すこともあり到底納得いくものではありませんでした。
不況で賃金も上がらず月額14000円もの値上げの通知に、どうしてよいか困り、全借連のホームページでさいたま借組を知りました。
早速電話で色々アドバイスをいただき。口頭で「賃料値上げに同意できません。現行家賃での更新を希望します」と伝えましたが聞き入れてもらえず、内容証明を出しました。
内容は「賃料改定は双方の合意によるもので賃料増額の合理的根拠が確認できないため同意できず、現行賃料で更新します。」「新賃料の一方的引き落としの拒絶」「民法606条に基づく設備不具合および修繕義務の速やかな履行」を求めました。
9日後貸主の会社から文書で「賃料の一方的変更は考えておらず、賃料、更新料に関する合意が得られていないため、現行賃料を引き落とさせていただきます。これまでの弊社の対応に関しまして、嵐井様にご心配やご不満を感じさせてしまったことにつきましては、大変申し訳ありませんでした。今後も嵐井様が快適にお住まいいただけるよう、適切に管理してまいります。」と回答がありました。
今回の件では、私自身も分からないことばかりで不安でした。
組合に加入し納得できないことに対して法律の根拠を知り頑張ることができました。大変心強く感じております。重ねてありがとうございました。
京借連
店舗老朽化理由
明渡し請求棄却
店舗の明け渡し裁判で闘ってきた裁判で4月、明け渡し請求が棄却され、引き続き賃借できるよう判決が下され、借家人の勝利でした。
店舗付き住宅で美容院を営んでいる富田さんに対して家主は、耐震診断を証拠として老朽化を理由に明け渡しを求めてきました。
富田さんは開業にあたり店舗に多額な費用をかけて長年営業してきたことや、その後も建物の修繕を行い建物の維持管理をしていることを訴え、耐震診断の結果については「建築士による反論」の意見書を裁判所に提出しました。また、店を移転するためには「家主の提案している立退き料では全く足りない」と主張しました。
裁判所は【耐震診断では「倒壊する可能性が高い」と評価されているが反論の意見書や耐震診断書でも修繕は不可能ではない。開口方向は倒壊しない。(記述を示し)建物の朽廃の時期が迫っていることをうかがわせる結果とはいえない。店舗を移転させるためには多額な費用が掛かり正当事由を求めることはできない。家主提案の立退き料は正当事由を補完するものとはいえない。】と判断し原告(家主)の請求を棄却する判決が下されました。 |