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2026年7月15日 第700号


マンションの建替え決議で
賃借権消滅の補償金の算定は


 令和7年の通常国会で成立したマンションの区分所有法が一部改正され、区分所有者の老朽マンションの建替え決議があった場合に、賛成した区分所有者は当該専有分の賃借人に対し、「賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金」を支払わなければならないとされています(改正区分所有法第64条の2)。
 この補償金について公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)における借家人等が受ける補償(いわよる通損補償)と同水準することを想定しているものの、公共用地取得とは異同(相違)があるため、算定方法を明確化する必要があるとのことで、法務省は日本不動産鑑定士協会連合会に委託し「区分所有法の賃貸借終了請求等に伴う補償金の算定方法に関する調査研究報告書」が3月27日に公表されました。賃借人に支払われる補償額が通損補償より減額補正される可能性が高く、賃借人が移転に必要な補償金が支払われない等、今後紛争になることが危惧されます。

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