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2026年7月15日 第700号


フランスの住宅運動から学ぶ
2026年「住まいは人権デーの集い」
闘う人々の現地を訪ねて
金儲けでなく住まいを取戻す


住まいは人権デーの集い(6月14日練馬区)

 国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)、住まいの貧困に取り組むネットワーク、日本住宅会議の3団体は、6月14日午後2時から「住まいは人権デーの集い〜フランスの運動から学ぶ」を練馬区光が丘区民センターで64名の参加で開催しました。ドキュメンタリー映画監督の早川由美子さん、フランスの住宅運動を研究している上智大学教授の稲葉奈々子さんの両名の講演を聞きました。

 住まい連代表幹事の坂庭国晴氏が開会挨拶を行い、今年閣議決定された国の住生活基本計画では、健康で文化的な住生活の基礎である「最低居住面積水準」を削除した問題について、居住水準のさらなる悪化を招くと批判しました。
 講演では早川さんから「フランスたたかう人々の現場を訪ねて〜住まい・教育・人種差別」と題して、今年フランスのパリで自ら製作したドキュメンタリー映画の上映会に参加し、フランスの低所得者層の住む社会住宅を訪ねるとともに、フランスで住宅確保のための市民運動団体(DAL)の活動家や国立大学予算削減と軍事予算の増強に反対し、抗議活動を行っている学生などへのインタビュー映像が流され、フランスの運動の情熱が伝わる講演でした。

映像を使って報告する早川由美子さん

 次に、稲葉教授より「基本的人権としての住宅〜金儲けでなく、住むための住宅を取り戻す」とのテーマで報告がされました。フランスでは80年代から規制緩和政策と都市開発政策によって、地上げのための放火が横行する中で、1986年にフランスにおける「住宅への権利運動(DAL)」として始まり、パリ市所有の空き家や公営住宅の空き家を次々に占拠し、ホームレスの家族を入居させました。
 運動の前進により、1993年の最高裁で「住宅への権利は憲法上の価値と同等の価値を持つ。必要に迫られての占拠は刑法に違反しない」など、占拠の正当性を認める判決が出ました。2007年シラク政権の下で「請求権付住宅への権利法」が制定され、公営住宅へ入居できるまでは国は賠償金を支払うことが認められました。しかし、マクロン政権になって空き家占拠を犯罪とみなす法律が制定され、その他様々な住宅政策が後退する中で、3月のサン・ドニの市長選挙で当選したアフリカ系新市長は「再入居先のない人は立退きさせない」との条例を制定するなど新たな動きが紹介されました。

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