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2026年2月15日 第695号


知らないと怖い!マンション最新事情
NHK「あさイチ」で家賃値上げ問題放送
家賃値上げ請求の対応
借主の立場に立って解説する


1月19日に放送されたNHKあさイチでマンションの家賃値上げ問題について解説する東京借地借家人法律事務所の種田和敏弁護士(右)

 物価高の中で、賃貸マンションの家賃の高騰が賃借人の生活を直撃し、社会問題になっています。
 1月19日に放送された「あさイチ」では「知らないと怖い!マンション最新事情」が放送され、賃貸マンションの家賃の値上げ、分譲マンションの修繕積立金の増額に対し、どのように対応したらよいか、入居者や賃借人の立場に立って、ゲストを交えて専門家が解説しました。

家主と賃借人は対等な関係

 家賃の値上げ問題では、東京借地借家人法律事務所の種田和敏弁護士が値上げ請求の対応について分かりやすく解説しました。家賃の値上げの通知が来たら、まずは家主と賃貸人は対等な関係であることを意識して協議を行う。また、管理会社や家主に対して「なぜこの金額なのか」値上げの根拠の説明を求める。この時に、「周辺の相場より安いに注意」をする。継続して住んでいる場合は周辺相場より安いのが普通であり、周辺相場に合わせて値上げする必要はないと指摘しました。
 次に、値上げの交渉がうまくいかなかったら?どうしたらよいか。値上げの協議が成立しなくても賃借人は調停・裁判で値上げ額が決まるまでは「相当と考える家賃を支払えばよい」(借地借家法第32条)とされ、種田弁護士は「賃貸マンションを退去する必要はなく、賃貸借契約期間が満了しても賃貸借契約は法定更新されるので心配する必要はありません」と解説しました。

保証会社が値上げ家賃を引落す

 放送中に視聴者から、「交渉中に保証会社が家主の値上げした金額で勝手に口座から家賃を引き落とした」、「2月に更新を迎えるが家主は修繕するので出て行って欲しい、2月に出ていかなければ家賃を3倍にすると言われている」等の切実な相談があり。種田弁護士は保証会社の値上げした額の引き落としは無効である。立退きにも値上げにも応じる必要はないと回答しました。
 放送の中で相談先に全国借地借家人組合連合会のホームページが紹介されました。

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