全国借地借家人組合連合会 国民の住む権利を守る強い組織
文字の大きさ 文字を小さく 文字を標準に 文字を大きく
全借連紹介
会からのお知らせ
全借連新聞から
役立つ裁判事例
各地の借地借家人組合
リンク集
事務所地図
〒160-0022東京都新宿区新宿1-5-5 御苑フラトー401号 TEL03-3352-0448 FAX03-3356-4928
インデックスへ トップページへ
全借連新聞から

2025年8月15日 第689号


家賃保証会社の悪質な取立行為等は法律で規制せよ!


(図1)国交省の家賃債務保証の宣伝リーフ

 全借連が4月に発表した「賃借人の住まいの実態調査(ウェブ)」で、家賃債務保証会社とのトラブルについて116人の方から回答がありました。「家賃の取立てで何度も恫喝される」、「昼夜を問わず1日何度も携帯に督促の電話が入る」、「職場や保証人にまで連絡される」、「払えないなら強制退去だから」と脅かされるなど深刻な内容でした。全借連への電話相談では「5月の連休で仕事がなく、家賃を全額払えないので、分割で支払うと言っても認めてもらえない」と、明らかに保証会社による求償権に基づく悪質な家賃の取立てが横行しています。

不当な家賃取立行為禁止を

 国交省は改正住宅セーフティネット法施行に伴い関係省令の整備等に関する省令案に関するパブリックコメントの募集が4月に行われ、全借連の細谷事務局長名で認定家賃債務保証業者の認定基準について、「不当な家賃の取立て、追い出し行為を禁止し、認定やその取り消しを含む指導・監督が厳正かつ適正に行われるよう認定基準を厳格に定めるよう求める」等の意見を提出しました。
 国交省「改正住宅セーフティネット法の施行に合わせ、家賃債務保証の一層の適正化を図るため、家賃債務保証業者登録規定の改正を予定しています」とのコメントを6月に発表しました。

家賃保証業者登録規定改正

 10月に施行される家賃保証業者の登録規定改正の告示では、業務処理の原則に「家賃債務保証業者は、賃借人その他の者の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動をし、叉はその権利利益を侵害することがないよう、適正にその業務を行わなければならない」が加わりました。しかし、これも保証業者の内部規則で、大臣告示ではなく、法律で規制することが必要です。

ページのトップへ
Copyright(c)2009全国借地借家人組合連合会All right reserved.