改正住宅セーフティネット法が今年の10月1日から施行されます。住宅セーフティネット法は、低額所得者や高齢者など、住宅の確保が困難な方々(住宅確保要配慮者)が安心して賃貸住宅に入居できることを目的に制定された法律ですが、未だ十分に機能しているといえません。
昨年改正された改正法では、(1)居住支援法人等と大家が連携し入居中のサポートを行う「居住サポート住宅」を創設する。(2)要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者を国土交通省が認定する制度を創設する。(3)残置物処理業務を居住支援法人等に委任することができる。(4)終身建物賃貸借《賃借人の死亡時まで賃貸借は継続し、死亡後に終了する(相続人に相続されない)》の認可手続きを簡素化する。以上4点が法案の内容になっています。
居住サポート住宅では、大家と居住支援法人等が連携して、高齢者をICT等で安否確認し、訪問等々による見守りを行います。要配慮者の生活や心身の状況が不安定になった時は、福祉サービスにつなぐ役割を果たします。
入居する要配慮者については(2)の認定保証業者が家賃債務保証を原則引き受け、認定保証業者の認定基準は、居住サポート住宅に入居する要配慮者の家賃債務保証を原則断らない。要配慮者の家賃債務保証の契約条件として、緊急連絡策を親族など他人に限定しないとしています。しかし、家賃債務保証業者については、悪質な家賃の取立てや追い出し行為が問題となり、全借連にも深刻な相談が寄せられています。家賃保証業者に対する法規制をしないまま、認定保証業者を認めていいのか様々な問題が懸念されます。また、民間の居住支援法人の見守りや残置物の処理業務等の費用負担について誰が負担するのかも問題です。
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