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更新料を断わる


 借地契約の更新料


 借地の更新料は支払義務はありません。地主の請求金額のたかにかかわらず、支払を拒否できます。
 今回の契約更新は新しい契約書を取交わさずに(法定更新)にします。法定更新では契約期間は旧法適用借地(1992年8月1日以前から借地しているもの)で建物が木造並の非堅固のときは20年間となります。
 更新料を支払わなかったために以後借地人が不利になることは一切ありません。

  組合に加入すれば、解決できます  

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