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2022年7月15日 第653号


借地契約の法律知識学習会
全借連第2回オンライン学習会
分かりやすかった講師の話
穐吉弁護士が相談事例に基づき講演

写真

全借連第2回オンライン学習会〈6月11日〉
(左端の列の上から3人目が穐吉慶一弁護士)

 全借連第2回オンライン学習会は、6月11日午後1時から全国の組合から16名の参加で開催されました。テーマは「借地契約の法律知識」。
 細谷紫朗事務局長が司会を担当し、東借連常任弁護団の穐吉慶一弁護士がパワーポイントを使って作成されたレジメに従って講演しました。
 講演では、(1)借地上の建物の建て替え、(2)借地上の建物の増改築と修繕について、(3)借地権の譲渡、(4)借地権の相続と承諾、(5)居住していない相続人、(6)地主の変更、(7)新地主から地代未払いを理由とした解除、(8)長男名義の建物以上の問題について、相談事例に対する回答として具体的な説明がされました。

借地権の相続で名義変更料不要

 借地権の相続については被相続人の権利を全て継承するので地主には名義変更料は支払う必要はない。但し、借地人が生前に建物の名義変更や遺贈をする場合には、地主の承諾が必要である。借地人が死亡し、長男が相続し居住していない場合に、契約の期限が切れて、地主が更新を拒絶する場合には、地主と借地人が土地を使う必要性があるか正当事由の問題になるので注意が必要でる。地主の変更では、土地が第三者に売却された場合に、建物が未登記だと新地主に対抗できなくなり、地代を増額した新たな契約書の作成などへの対応が異なってくると指摘がありました。

参加者から質問に丁寧な回答が

 次に、参加者との質疑応答がありました。母親と長男の共有名義だが母親が死亡しても第三者に売却されても大丈夫か。借地人が亡くなり相続する場合にいつまでにするのか。台風で借地上の建物が被害を受け、梁まで修理する必要があるが地主に無断で行って大丈夫か等々具体的な質問が出され、穐吉弁護士は一つ一つ丁寧に回答。参加者から大変分かりやすい講演だったと感想が述べられていました。

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