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2021年2月15日 第636号

保証業者を法律で規制して
全借連が国交省に要望書を提出
保証業者の契約に 連帯保証人求めないで
保証業者とのトラブルの実態訴える

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国土交通省と懇談する全借連の組合役員と組合員他

 賃貸住宅の契約に当たって、連帯保証人がいるのにもかかわらず家賃債務保証会社との契約を強制させられる。保証会社との契約に際し連帯保証人を要求される。保証会社と契約をしないと賃貸住宅を借りることができない。保証会社から家賃の滞納で明渡しを請求される。こんな相談が今組合に寄せられています。
 全国借地借家人組合連合会では、保証会社の問題について寄せられた相談の実態や問題について、12月10日に国土交通省に要望書を提出しました。国交省との話し合いには、全借連の細谷事務局長、高橋常任理事、東借連の組合員、保証会社被害を訴える神奈川県の会社員や大手の不動産仲介会社の社員が参加しました。要請には、日本共産党の高橋千鶴子衆院議員も同席しました。
 国土交通省から住宅局安心居住推進課の田代課長補佐他が出席しました。要望書では、家賃債務保証業者との契約において連帯保証人を求めないこと。貸金業法と同等の取立行為の規制を設けること。国交省に登録していない保証業者の営業を禁じること等5項目の要望事項について国交省は「家賃債務保証業者の登録制を設け3年が経過する。登録業者は75社にとどまり、現状は登録の周知に努めていきたい。要望事項についてはよく承知している。こうした事情をよく把握していきながら規定の変更等について検討していきたい」と回答しました。
 参加者から保証業者とのトラブルの実態について切実な訴えがあり、保証業者を法律で規制するよう強く求めました。
 なお、国土交通省に対して5点質問を行い、後日高橋議員を通じて回答がありました。この中で、保証業者の登録制が始まって3年が経過するが、この間に登録を取り消された業者はゼロ。口頭注意された業者は1社のみ。セーフティネット住宅の金融支援機構から家賃債務保証の保険の対象になった事例11件(令和2年11月時点)。専用住宅の保証料の低廉化補助を受けた件数23件(令和1年度)。以上の回答がありました。

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