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役立つ裁判事例

借家契約の更新料支払特約と消費者契約法10条に違反し無効とした事例

 借家契約における更新料支払特約を消費者契約法10条に違反し無効とした2つの事例
(事例1)京都地裁平成21年7月23日判決
 賃借人Xは賃貸人Yに対しマンション賃貸借契約締結に際し保証金35万円(敷引特約により30万円は返還されない)を支払い、また2年毎の契約更新の際には更新料特約に基づき更新料11万6000円を支払った(賃料月5万8000円)。これに対してXがYに対し敷引特約と更新料特約が消費者契約法10条に違反し無効であると主張して提訴したのが本件であり、裁判所はXの請求を認容した。理由は、いずれの特約も、「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する」ものと評価した上で、敷引特約は月額賃料の約5か月分を無条件に差し引くものであること、Yのする敷引金の法的性質に合理性は認められず、また更新料特約も法定更新であれば支払う必要のない対価であること、更新料の法的性質について、更新拒絶権放棄の対価、賃借権強化の対価、賃料の補充、中途解約権の対価といったYの主張に合理性が認められないことから、民法1条2項の規定する基本原則に反して賃借人Xの利益を一方的に害するものであるからとした。
(事例2)大阪高裁平成21年8月27日判決
 賃借人Xは賃貸人Yとの間で平成12年8月、建物賃貸借契約を締結し、その後更新料支払の約定に従い、平成13年8月から平成17年8月まで5回にわたり、いずれも賃貸期間を1年とする合意更新の際、それぞれ更新料(5回分で50万円)を支払った(賃料月4万5000円)。これに対しXがYに対し、本件特約が消費者契約法10条又は民法90条に反し無効と主張して更新料の返還を求めた(他に敷金返還請求もあり)。これに対し第1審の京都地裁はXの請求をすべて棄却したが、控訴審である本件では、契約時に更新料の説明が無く、賃料としての認識がなかったこと、貸主は正当な理由がなければ自動更新を拒絶できず、借主に更新料支払義務はないなどの理由から、更新料の条項は消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に反し無効であるとした。
(寸評)
 上記事例はいずれも借家の更新料特約を、消費者契約法違反を理由に無効とした。更新料支払義務は、本来借家人が負担すべき賃料支払義務のほかに、賃借人の義務を加重するものであるから、その支払については「消費者の義務を加重する」条項といいうる。もっとも、今挙げた2つの判例によって、借家契約における更新料特約がすべて消費者契約法に反すると断ずるにはやや早いかもしれない。実際、上記大阪高裁と同じ事例の京都地裁第1審では賃借人の請求は棄却されており、現在の判例の動向は流動的である。ただ、当然のように更新料を請求されている実務に影響を与える事例であるため報告する。

(弁護士 西田穣)

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